| サービスの名称 |
サービスの内容 |
| (1)居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所) |
自宅で介護を行う上での相談にのるほか、利用者に替わってサービス事業者と連絡調整を行います。ケアプラン(居宅サービス計画)をたてるケアマネジャー(介護支援専門員)が所属しています。利用料負担はありませんが、事業所には保険者から費用が支払われます。 |
| (2)介護予防支援事業所 |
地域包括支援センターの職員が、利用者の方の希望や心身の状況にあわせて、介護予防ケアプランを作成します。 |
| (3)訪問介護(ホームヘルプ) |
ヘルパーが介護の必要なお年寄りのいる家庭を訪問し、身の回りの世話(食事・入浴・外出の介助や炊事、掃除等)を行います。 |
| (4)訪問入浴介護 |
看護職員と介護職員が移動入浴車で自宅まで訪問し、入浴の介助を行います。 |
| (5)訪問看護 |
主治医の指示のもと、看護師や保健師が家庭訪問し、病状観察、清拭、床ずれの処置、点滴・カテーテルの管理といった日常の療養上の管理や診療の補助を行います。 |
| (6)訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、在宅でリハビリテーションを行い、心身機能の維持回復を図ります。 |
| (7)通所介護(デイサービス) |
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、心身機能の維持や回復を目指します。送迎をはじめ、健康チェック、レクリエーションなどの生活指導や日常動作訓練、入浴・食事のサービス、介護教室等を受けられます。 |
| (8)通所リハビリテーション(デイケア) |
医療施設などで、歩行訓練、ロープのけん引等のリハビリテーションや習字や陶芸、折り紙、ボールを使ったゲームなどの作業療法を日帰りで受けられます。 |
| (9)短期入所生活介護(福祉系ショートステイ) |
家庭で生活しているお年寄りが、一時的に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに入所し、日常生活の介護などが受けられます。 |
| (10)短期入所療養介護(医療系ショートステイ) |
家庭で生活しているお年寄りが、一時的に介護老人保健施設や介護療養型医療施設に入所し、医学的管理のもと、看護・機能訓練・日常生活の介護などが受けられます。 |
| (11)特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームに入所しているお年寄りも、必要存介護サービスを介護保険から受けられます。 |
| (12)福祉用具貸与 |
車椅子、特殊寝台、歩行器、移動用リフト等の福祉用品が借りられます。 |
| (13)特定福祉用具販売 |
指定事業者から入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合一10万円を上限として購入費を支給します。 |
| (14)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
食事や排泄などで、常時介護が必要で、自宅では適切な介護が困難な方のための施設です。 |
| (15)介護老人保健施設(老人保健施設) |
病状が安定し、自宅へ戻れるようにリハビリテーションに重点をおいたケアが必要な方のための施設です。 |
| (16)介護療養型医療施設(療養病床等) |
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための施設です。 |
| (17)夜間対応型訪間介護 |
夜間を含め24時間安心して在宅介護が継続できるように、夜間の定期的な巡回訪問、及び通報を受けての訪問を行います。 |
| (18)小規模多機能型居宅介護 |
「通い」を中心にして、利用者の希望に応じて訪間や泊まりを組み合わせて、日常生活上の必要なサービスを受けられます。 |
| (19)認知症対応型共同生活介護 |
認知症の状態のお年寄りが5〜9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを受けます。要支援2から5の方を対象とします。 |
| (20)認知症対応型通所介護 |
認知症の人を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です。 |